給与収入123万円まで所得税がかからない(予定)

掲載日:2025年2月7日

【セミナでのご質問】

私は会社の経理担当者です。
昨年までは、パート・アルバイトの給与収入が年間103万円を超えると所得税がかかり、世帯主の扶養家族から外れるので、マスコミなどでは「103万円の壁」と言われておりましたが、令和7年度税制改正ではどのようになる予定でしょうか?

【キド先生からの回答】

  1. まず、給与所得控除額が、従来の55万円の最低保障額から65万円に引き上げられる予定です。
  2. 次に、基礎控除額が、合計所得金額が2,350万円以下である個人の場合、控除額が10万円引き上げられ、58万円になる予定です。
  3. 以上の改正から、年間給与収入が123万円である場合には、次の算式のように所得税がかかりません。
  4. (計算式)
    1. 年収123万円-給与所得控除額65万円=58万円
    2. 58万円-基礎控除額58万円=0円
  5. つまり、年間給与収入が123万円以内であれば、所得税がかかりませんし、世帯主の扶養家族になることが認められます。
【キド先生のコメント】
上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用される予定です。
しかしながら、政治色が強い改正事項ですので、令和7年1月開催の通常国会において成立するまでは、さらなる修正が起こる場合も考えられます。その点を踏まえて、充分ご留意ください。