【キド先生からの回答】
事業承継税制の特例措置を活用するために必要な事項又は手続は、おおよそ次のような点です。
- まず令和8年3月31日までに、ご自身の所属する都道府県知事に対して、事業承継の骨組みを示した「特例承継計画」を提出して「確認」を受ける必要があります。
- 令和9年12月31日までに、あなたは後継者に対して、贈与又は相続を行う必要があります。
- 自社株式等の贈与時までに、後継者は役員になる必要があります。
- 自社株式等の贈与時までに、あなたは代表取締役を辞任して、後継者が代表取締役に就任する必要があります。
- 贈与した直後に都道府県知事に対して「認定」の申請を行い、「認定書」をもらう必要があります。
- 贈与税の申告時に「認定書」のコピーを添付し所轄税務署に提出することで、自社株式の納税猶予が行えます。
納税猶予前の必要な事項又は手続はおおよそ以上ですが、それ以外に細かい要件がいくつもありますので、かなり事務処理を要すると思います。
この点が、顧問税理士の先生が言われた「すぐにはできない」ということだと思います。