グループ会社へ転売する場合の売却価額について

掲載日:2024年12月26日

【セミナでのご質問】

私はいくつかの会社のオーナーです。
グループ会社内でA社の機械をB社に転売する予定でいます。
転売を行う機械はA社において中小企業経営強化税制の即時償却制度を適用しており、現在の帳簿価額は備忘価額の1円となっております。そのため、私としてはB社への販売価額をA社で利益が出ない1円で売却したいと思っております。
ところが顧問税理士より、売却する価額は適正な時価でないと税務調査で否認される危険性があると指摘されました。
税務調査で否認されない適正な時価とはどのような価額でしょうか?

【キド先生からの回答】

顧問税理士の先生が指摘したように、グループ会社間の売買については特に適正な時価であることが必要です。
しかしながら、社長のおっしゃる通り「適正な時価」とは抽象的なもので、具体的な数値を決めかねることが多く見受けられます。
一般的に『時価』とは、「客観的交換価値」と解されています。
すなわち、経済的合理性を持った「売り手」は高く売りたい、経済的合理性を持った「買い手」は安く買いたいという状況の中で、交渉の結果決まった価格が適正な時価と解されております。
そこでご質問の解決策ですが、第三者機関で査定を行うことが良いと思います。
御社のグループと利害関係のない第三者の査定機関であれば、客観的な時価(下取り価額)を示してもらえるのではないでしょうか。
【キド先生のコメント】
建設機械であれば、現在のところ「コマツクイック株式会社」が1番査定件数も多く、適正な査定価格を示していると思われます。
そこに査定をお願いしてみてはいかがでしょうか。
詳しくはコマツの担当者にご相談ください。