【キド先生からの回答】
設備投資に係る優遇税制は、大部分が租税特別措置法で規定されている制度です。租税特別措置法とは、特定の政策目的を達成するために行われる税の軽減措置です。
一般的に、租税特別措置法には期限や条件が設けられており、随時要件(適用期限を含みます)が変更されております。
そのため優遇措置の適用を受けるためには、最新情報を確認しておかなければなりません。
現在の設備投資の優遇税制は、この租税特別措置法によって、適用期限が令和7年3月31日までと定められております。
ただし、例えば、即時償却が認められる中小企業経営強化税制は、平成29年4月1日から制度がスタートして、2年ごとに租税特別措置法が改正・延長されて、現在に至っております。