産業廃棄物処理業の自走式作業用機械の耐用年数

掲載日:2024年11月29日

【セミナでのご質問】

私は産業廃棄物処理業を営む経営者です。
廃棄物処理施設での作業用に油圧ショベル及びブルドーザを使っておりますが、これらの自走式作業用機械については、別表第二の「30 総合工事業用設備」の耐用年数(6年)を適用してよろしいのでしょうか。

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、ご質問の場合の油圧ショベル、ブルドーザは、耐用年数6年ではなく、8年となります。
ご質問の油圧ショベル、ブルドーザ等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「機械及び装置」に該当しますので、別表第二の「機械装置」の耐用年数省令を適用することになります。
また、その設備が別表第二の「設備の種類」のいずれに該当するかは、1番~54番まで特記されております。
ご質問の廃棄物処理業のケースは、耐用年数省令の1番~54番のどれにも該当しないため、55番「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に該当します。
別表第二55番は、次のように記載されております。

なお、耐用年数については、平成25年4月1日以後に開始する事業年度については、「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」の8年(同日前に開始した事業年度については、「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年)を適用することになります。


【キド先生のコメント】
このように「日本標準産業分類の中分類の項目で耐用年数省令別表第二の「設備の種類」に特掲されていないものについては、概ね「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に判定されることになります。