土地の相続税評価額を80%カットする方法

掲載日:2024年10月25日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者の息子です。
セミナの雑談の中で、「相続税では土地の相続税評価額を20%(80%カット)にできる特例がある」とお聞きしました。
私の場合、今後、父の相続を考えると、非常に興味があります。どのような内容なのか教えていただけないでしょうか。

【キド先生からの回答】

相続税においては、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」というものがあります。
「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」とは、個人が、相続等によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、区分ごとに減額できる制度です。
  1. お父様が居住していた土地等をあなたが相続し、引き続き居住した場合は、その土地等の330m²までが80%カットすることができます。
  2. お父様が所有し事業で使用していた土地等について、あなたが引き続き事業を行う場合には、一定の要件を満たせば、その土地等の400m²で80%カットすることができます。
【キド先生のコメント】
上記の特例については、特定の居住用の330m²までと、特定の事業用の400m²までの減額が併用できます。あなたが上手に活用すれば、合計730m²までの土地等の評価が80%引きにできます。
詳しくは、顧問税理士にご確認ください。