ベースマシンに装着するバケットなどの取り扱い

掲載日:2024年10月11日

【セミナでのご質問】

私は会社の経理担当者です。
先日社長から、決算対策で、油圧ショベルのバケット部分を購入して「即時償却」したいと言われました。
私が「バケットは消耗品なので減価償却は認められません」と言うと、「そんなことはない、今まで機械と一緒に即時償却をしている」と主張されました。
私の見解は間違っているのでしょうか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、あなたのご指摘の通り、バケットは税務上、消耗品として取り扱われております。減価償却資産ではありませんので、減価償却もできませんし、少額減価償却資産の特例も適用できません。
ただし社長のご意見もすべてが間違っているわけではありません。
減価償却資産の取得価額は、原則として、「通常取引される一単位」で判定します。ただし例外的な取り扱いとして、個々の機械装置の本体と同時に設置する附属機器(バケット等)で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができます。
御社は過去にこの取り扱いをもとに「即時償却」行ったのだと推測されます。
しかしながら、予備部品(バケット)だけの購入は、税務上は減価償却資産ではありません。
【キド先生のコメント】
ベースマシンのアタッチメントについては、例外的に「破砕機」など単体で機械と認定できるものもありますが、予備部品としての購入は「事業の稼働」の事実がないので、やはり認められません。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。