【キド先生からの回答】
結論から申し上げますと、あなたのご指摘の通り、バケットは税務上、消耗品として取り扱われております。減価償却資産ではありませんので、減価償却もできませんし、少額減価償却資産の特例も適用できません。
ただし社長のご意見もすべてが間違っているわけではありません。
減価償却資産の取得価額は、原則として、「通常取引される一単位」で判定します。ただし例外的な取り扱いとして、個々の機械装置の本体と同時に設置する附属機器(バケット等)で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができます。
御社は過去にこの取り扱いをもとに「即時償却」行ったのだと推測されます。
しかしながら、予備部品(バケット)だけの購入は、税務上は減価償却資産ではありません。