中小企業防災・減災投資促進税制について

掲載日:2024年10月11日

【セミナでのご質問】

私はコマツの社員です。
先日、お客様から「『中小企業防災・減災投資促進税制』という設備投資の優遇税制がある」とお聞きしました。
一体どのようなものでしょうか?

【キド先生からの回答】

中小企業防災・減災投資促進税制は、自然災害等への対策を強化するため、事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画に対象設備の投資を行うことを記載して認定を受けた中小企業者が、認定後1年以内に予定していた設備の取得を行った場合に、特別償却18% (令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)を適用できる制度です。
つまり、次の事項がポイントです。
  1. 令和7年3月31日までに、経済産業局(経済産業大臣)に「事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画」 の認定を受けた中小企業者であること
  2. 特別償却18% (令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)が適用できること
  3. 「事業継続力強化計画」等の認定を受けた日から1年以内に取得等をする事業継続力の強化に特に資する設備が対象であること
【キド先生のコメント】
中小企業経営強化税制は即時償却(100%の特別償却)が認められるのに対して、中小企業防災・減災投資促進税制は最大でも18%です。
コマツの販売する製品(ユーザにとっては機械)で比較すると、中小企業経営強化税制のA類型の方が、機械の購入時に即時償却(100%)となり有利です。