【キド先生からの回答】
確かに、減価償却のできる資産は、原則として、自己で所有していることが前提です。その意味からA社はそのように主張しているのだと推測いたします。
しかし、ご質問のように、その所有権の留保が単に「債権確保」のためのものである場合は、A社がこの機械を資産に計上し、事業の用に供している際には減価償却をすることが認められています。
また、この場合でも、他の要件が満たされれば、中小企業経営強化税制の即時償却もできるはずです。
その機械の割賦代金の中に、割賦期間分の利息及び売主側の代金回収のための費用等に相当する金額が含まれており、これらの金額が明らかに機械代金と区別されていない場合には、その機械の取得価額に算入することとなっています。