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相続時精算課税贈与における自社株式の活用
掲載日:2024年9月30日
【セミナでのご質問】
私は中小企業の経営者の息子です。
セミナで、改正された「相続時精算課税贈与」が、活用しやすくなったと聞きました。
私の場合、今後、父から自社株式の贈与を受ける予定ですが、どのように活用すればよいのでしょうか。
【キド先生からの回答】
相続時精算課税贈与とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。ご質問の自社株式の贈与の場合、次のように行うとよいでしょう。
会社の毎決算期において、顧問税理士に自社株式の相続税評価を算出してもらいます。
基礎控除額110万円を活用する方法
自社株式の贈与が基礎控除額の範囲内であれば、贈与分が相続時に精算する必要がなく、その分節税となります。
(注)相続時精算課税贈与においては、基礎控除額の範囲内であれば「相続税の持ち戻し加算制度」はありませんので、相続税の節税になります。
特別控除額を活用する方法
基礎控除額を超過する部分については、特別控除額2,500万円の枠で自社株式の贈与を行います。この場合、基礎控除額を超える額が2,500万円に達するまでは、相続時に相続財産に加算されますが、贈与時は税負担がございません。
④ 20%の相続時精算課税贈与の税率を活用する方法
特別控除額2,500万円を超えた場合には、すべて相続時において加算対象となりますが、その贈与時の税負担は20%です。
【キド先生のコメント】
この制度を選択する場合には、贈与の翌年の2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
詳しくは、顧問税理士にご確認ください。
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