非常用食料品の購入に関する取り扱い

掲載日:2024年9月10日

【セミナでのご質問】

私は会社の経理担当者です。
先日社長から、地震などの災害時における非常用食料品を購入するように指示されました。
調べてみたところ、フリーズドライ食品が良いと判断しましたが、180万円(1,000円×20人×90日)もかかるそうです。
この非常食は、賞味期間(品質保証期間)が25年間とあるので、その間、備蓄することが可能と思われます。
この非常食の180万円の購入は会社の経費として計上して宜しいでしょうか。

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、上記の非常食の購入代金180万円(推定)は、備蓄した際に非常食としての事業目的を達成することができるので、例え消費しなくとも原則として消耗品費と同様に判断し、全額損金算入して差し支えありません。
(理由)
  1. 非常食は、繰り返し使用するものではないので、税務的には消耗品として判断します。したがって減価償却資産とは考えられません。
  2. 非常食は「消耗品で貯蔵中のもの」でも、災害等の非常時のために備蓄することをもって事業の用に供したと認められる解すことができます。
したがって、非常食購入時に損金算入しても良いと思います。
【キド先生のコメント】
なお、消火器の中味(粉末又は消火液)の取替え時に関する費用についても同様に判断し、取り換え時において、損金算入が認められると思います。
詳しくは顧問税理士に相談してください。