【キド先生からの回答】
結論から申し上げますと、お客様の顧問税理士の主張は正しいと思います。
今回の条件における下取り益の計算は、次のようになります。
下取り価額600万円-帳簿価額1円(即時償却後の帳簿価額)
≒下取り益600万円
つまり、法人税法上の下取り益は約600万円であり、消費税法上の課税売上も600万円で計上されるため、
このままでいくと確かにお客様の税負担は多くなると思います。
これに対するコマツ側の提案としては次のようなことが挙げられます。
『新車2,000万円を即時償却すれば、法人税上2,000万円の損金となり、下取り益を十分にカバーできます。
また、新車購入2,000万円は消費税法上も課税仕入れとなり、下取り額600万円を十分にカバーできます。
ですから今回の商談でお客様に税負担が生じるリスクはないと言えるではないでしょうか。』