役員のボーナスを経費(損金算入)する方法

掲載日:2024年8月7日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は会社の経理担当者です。
先日、コマツ経営セミナで「社長や役員にもボーナスを経費で落とす方法がある」と聞きました。
どのような内容でしょうか?教えて下さい。

【キド先生からの回答】

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を支給する給与です。
会社の社長やその親族役員でも認められていますが、次に点に留意してください。
  1. 事前に「事前確定届出給与に関する届出」を所轄税務署に出していること。
    (注)用紙は国税庁のホームページ又は顧問税理士より入手してください。
  2. 事前確定届出給与の届け出期間は、決算終了後4カ月以内か、株主総会終了後の1カ月以内か、いずれか早いほうの日までです。
【キド先生のコメント】
城所の会計事務所では、会社の税務申告書提出日(通常は決算の2か月以内)に、事前確定届出給与を税務署に提出するようにしております。
早めの提出でも認められますし、このようにしておくことで、事前確定届出給与の提出忘れが防止できると思います。
なお、詳しくは顧問税理士に相談してください。