先端設備導入計画に係る固定資産税の特例

掲載日:2024年8月7日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の中小企業の経営者です。
先日、コマツ経営セミナで「即時償却と併用できる固定資産税の特例がある」と聞きました。
どのような制度でしょうか?注意する点があれば教えてください。

【キド先生からの回答】

「即時償却」は中小企業経営強化税制という国の優遇税制ですが、「固定資産税の特例」は、先端設備導入計画に係る償却資産税の特例です。両者の制度は、1つの設備に対して併用して活用することが認められています。
なお、先端設備導入計画に係る固定資産税の特例を活用する場合には、下の図のように次の点に留意してください。
  1. 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する必要があります。
  2. その際、認定経営革新等支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。
  3. 申請書類一式はユーザの所轄する市区町村において入手できるようになっております。

 


【キド先生のコメント】
「即時償却」の場合は、設備取得後60日以内の認定受付でも適用が認められますが、「先端設備導入計画に係る固定資産税の特例」の場合は、設備は認定後に取得することが必須要件となっておりますので注意してください。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。