掲載日:2024年7月29日
業種によって法定耐用年数が異なっておりますので、業種ごとに中古資産の耐用年数の簡便法を検討しなければなりません。 下記の図は、業種ごとに、中古資産の耐用年数の簡便法の税務上の取り扱いで、耐用年数が2年とできる経過年数のケースをまとめましたので、参考にしてください。
※中古資産の耐用年数の特例(簡便法)
法定耐用年数の一部を経過した資産 (その機械の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%