中古資産の耐用年数の簡便法が2年となるケース

掲載日:2024年7月29日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は営業担当の社員です。
先日当社で行ったコマツ経営セミナで、先生から「中古資産の耐用年数の簡便法を使えば、定率法の場合、耐用年数2年で、償却率が「1.000」となる」と説明されました。
私の担当ユーザには、建設工事業の他、農業や林業を経営している方もいます。
それらの業種については、何年経過した中古資産を購入すると、耐用年数が2年として償却率「1.000」が使えるのでしょうか?

【キド先生からの回答】

業種によって法定耐用年数が異なっておりますので、業種ごとに中古資産の耐用年数の簡便法を検討しなければなりません。
下記の図は、業種ごとに、中古資産の耐用年数の簡便法の税務上の取り扱いで、耐用年数が2年とできる経過年数のケースをまとめましたので、参考にしてください。

※中古資産の耐用年数の特例(簡便法)

法定耐用年数の一部を経過した資産 (その機械の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%