事業承継税制の特例措置の後継者3年間役員就任要件について

掲載日:2024年7月29日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者の息子です。
後継者として父の会社の事業を承継する予定です。そこで、父からの自社株式の贈与については、納税負担のかからない事業承継税制の特例措置を活用しようと思っております。
現在は父の会社でボーナスをもらうため従業員として働いておりますが、来年の株主総会で「取締役」にしてもらう予定になっています。
何か問題がありますでしょうか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、現状では現行の事業承継税制の特例措置は適用できません。
事業承継税制の特例措置の後継者の要件に、「後継者は、贈与日まで続けて3年以上役員に就任していること」という要件があります。
この特例措置の適用期限は令和9年12月31日までですから、特例を受けようと思ったら、後継者は令和6年12月31日までに役員となっていなければいけないことになります。
あなたの場合は、まだ役員ではありませんので、今年中に役員とならなければ適用できないことになります。