社員の慰安旅行の要件と税務上の取り扱い

掲載日:2024年7月10日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は会社(9月決算)の経理を担当している社員です。
当社は3年に1度は慰安旅行に行っています。社長より今回は東京ディズニーランドに行きたいと言われました。
その際に、社長の奥様と子供(中学生と小学生)も連れていきたいというのです。
税務上、認められるのでしょうか?

【キド先生からの回答】

慰安旅行の税務上の取り扱いは次の通りです。
  • 対象が原則として社員であること
  • 社員の半数以上が旅行に参加すること
  • 宿泊を伴う場合は4泊以内の規模であること
  • 会社の負担額が社員1人当たり10万円以内であること
ご質問の場合、奥様が会社の社員(役員でも可能です)に該当するのであれば問題ありませんが、奥様が会社との関係がなければ、原則的には、奥様とお子様の費用については会社の経費とは認められません。そのため、社長の個人的費用として処理してください。
なお、慰安旅行に取引先を招待した場合には、原則として「接待交際費」として取り扱われます。