リースで活用できる優遇税制

掲載日:2024年7月10日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の中小企業の経営者です。
この度、ミニショベルを月3万円×60回分割払いのリースで取得しようと思っております。
先日、機械の営業の方より、リースの種類は「所有権移転外リース」になるため、優遇税制のうち「税額控除」の対象になると聞きました。
どういうことでしょうか?

【キド先生からの回答】

お客様の場合は、ファイナンスリース取引の中の「所有権移転外リース取引」ということですね。
ファイナンスリース取引の場合、所有権移転取引は「即時償却」が可能ですが、所有権移転外リースの場合は「即時償却」や特別償却は認められていませんが、「税額控除制度」の活用が可能です。

【注意すべき要件】

  1. リース料を払う「リース費用総額」が160万円以上であること。
    ⇒お客様の場合、リース費用総額は180万円(3万円×60回払い)ですから、問題ありません。
  2. 資本金によって、税額控除の率が異なります。
    ⇒お客様の場合、資本金が2,000万円ですから、中小企業経営強化税制の場合は10%、中小企業投資促進税制の場合は7%の税額控除ができます。
【キド先生のコメント】
税額控除がその期の法人税から控除できない場合には、翌事業年度に限り繰り越して控除できます。
いずれにしても、その期の税務申告書において明細に記入する手続きが必要となりますので、詳しくは顧問税理士にご相談ください。