個人事業主における交際費課税の特例の適用

掲載日:2024年6月26日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は営業担当の社員です。
先日当社で行ったコマツ経営セミナで、先生は「資本金1億円以内の中小法人は年間800万円まで交際費が使える(損金算入できる)」と説明されました。
私の担当ユーザには個人事業主の方もかなりおりますが、個人事業主は「中小法人」のような交際費の800万円特例は使えないのでしょうか?
また、交際費から除外できる「一人当たり1万円以下の社外飲食費に関する特例」もどのようになるのでしょうか?

【キド先生からの回答】

セミナでの私の説明が「法人」に偏っていたかもしれません。申し訳ありませんでした。
結論から申しますと、個人事業主には資本金という概念がありませんので「中小法人の800万円特例」という特例はありません。
しかしだからといって、「交際費」が使えないということではありません。
個人事業主の場合は、事業に必要な限り、きちんと経費(損金)に計上することが「中小法人の800万円の特例」などの金額制限なく認められております。
ただし個人の場合には「必要経費」という要件があります。つまりあくまでも「その事業活動に必要かどうか」という基準で判断されます。
個人事業主の方が交際費を支出する場合には、次の点に気を付けてください。
  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 領収書等の原紙証憑
  4. その他、当方の参加者など
【キド先生のコメント】
個人事業主の場合は、事業活動に必要であることが資料で税務調査官に説明できれば良いのです。
例えば、居酒屋でのレシートでも、一緒に飲食した社外の人の名称をメモしておけば、税務調査でも認められるケースが多いようです。