【キド先生からの回答】
セミナでの私の説明が「法人」に偏っていたかもしれません。申し訳ありませんでした。
結論から申しますと、個人事業主には資本金という概念がありませんので「中小法人の800万円特例」という特例はありません。
しかしだからといって、「交際費」が使えないということではありません。
個人事業主の場合は、事業に必要な限り、きちんと経費(損金)に計上することが「中小法人の800万円の特例」などの金額制限なく認められております。
ただし個人の場合には「必要経費」という要件があります。つまりあくまでも「その事業活動に必要かどうか」という基準で判断されます。
個人事業主の方が交際費を支出する場合には、次の点に気を付けてください。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 領収書等の原紙証憑
- その他、当方の参加者など