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相続時精算課税贈与の税務上の取り扱い
掲載日:2024年6月26日
【セミナでのお客様からのご質問】
私は中小企業の経営者の息子です。
私はすでに「相続時精算課税の選択届出書」を令和5年中に出しております。
令和5年度税制改正による相続時精算課税制度は、令和6年1月1日以降の相続又は贈与から適用するそうですが、私の場合、令和6年中に特定贈与者である父から贈与を受ける金額は基礎控除額(110万円)以下の予定です。
私のようなケースの場合には改正された相続時精算課税贈与における基礎控除は適用できないのでしょうか?
【キド先生からの回答】
結論から申し上げますと、改正された相続時精算課税贈与は令和6年1月1日以降の相続又は贈与に適用されますので、あなたの場合も「基礎控除」の適用は認められるはずです。
あなたの場合は、令和6年中に特定贈与者であるお父様から贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)以下の予定とのことですので、令和6年分の贈与税の申告も必要ありません。
【キド先生のコメント】
過去に相続時精算課税制度の選択届を出した方でも、令和6年1月以降の贈与であれば、改正後の基礎控除の適用は受けられます。
詳しくは、顧問税理士にご確認ください。
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