【キド先生からの回答】
協力企業からのインボイスの記載事項に誤りがあったときは、原則的には、御社が勝手に、修正したり、追記したりすることはできません。次のような対応を行ってください。
- 原則的な取り扱い
協力企業に連絡して、正しいインボイスをPDFなどで送ってもらう。
- 例外的な取り扱い
御社がインボイスを訂正し、その訂正インボイスについて協力企業より確認を求める。
(注)国税庁の令和5年10月改訂のQ&Aによれば、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので(消法30⑨三)、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも考えられます。