暦年課税贈与の税務上の取り扱い

掲載日:2024年5月27日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者の息子です。
毎年12月に父の所有している自社株式を基礎控除額(110万円)の範囲以内で、私に贈与してもらっています。
最近、会社の顧問税理士から、贈与の税制が変わって、相続開始前7年以内の暦年課税贈与は贈与者の相続の際に相続財産に加算されると聞きました。これは本当なのでしょうか?
私の場合は、今までの贈与についてどのような税務上の取り扱いになるのでしょうか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、無駄ではありません。
暦年課税贈与の改正の適用時期は令和6年1月1日以降の相続又は贈与という取り扱いになっていますので、あなたの場合は、旧法の相続時の加算は3年以内の適用となります。
【キド先生のコメント】
顧問の税理士の方がおっしゃっている改正相続税や贈与税の適用は令和6年1月1日以降の贈与又は相続となります。
そのため、昨年(令和5年)12月31日までは、旧法の適用となります。
あなたの質問内容によれば令和5年までの贈与については、令和8年12月31日まで御父上が長生きしたのなら、贈与は適用されますのでご心配無用です。
詳しくは再度、顧問税理士にご確認ください。