工事現場で使う敷き鉄板の税務上の取り扱い

掲載日:2024年4月26日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は営業担当の社員です。
ユーザへ少額減価償却資産の特例について説明したところ次のような質問がありました。
「今度、工事現場で使う敷き鉄板を購入するのだが、この特例が使えるのか?」
敷き鉄板の購入は、総額450万円(1枚@15万円×30枚)だそうです。

【城所先生からの回答】

工事現場に敷く鉄板は、減価償却資産に該当し、1枚当たり15万円ですから、少額減価償却資産の特例の対象となります。
しかしながらこの特例は1事業年度の活用上限が300万円ですから、このユーザが今期に他の資産で少額減価償却資産の特例を使っていないとしても300万円しか使えません。
【城所先生のコメント】
このユーザの場合、少額減価償却資産の特例の適用上限(300万円)までは全額損金(経費)として計上できます。残りについては3年間で3分の1ずつ経費処理することも認められます。なおユーザがレンタル(オペレーティングリース)や所有権移転外リースで取得する場合にはこの特例は認められませんので注意してください。