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相続時精算課税贈与の選択に必要な届出書
掲載日:2024年4月26日
【セミナでのお客様からのご質問】
私は中小企業の経営者の息子です。
コマツセミナで、令和6年1月1日より「相続時精算課税」という贈与の制度が利用しやすくなったと聞きました。会社の顧問税理士も同じ意見でしたので、今年から父より私への「相続時精算課税贈与」を検討しております。何から始めたらよいですか?
【城所先生からの回答】
昨年のコマツセミナでお話しした通り、令和5年の税制改正で、令和6年1月1日以降の「相続時精算課税贈与」が大きく改正され、事業承継に活用しやすくなりました。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(息子様)がまず行うことは、次の点です。
選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出してください。
届出書の様式はインターネットで入手することができます。
この届出書には、「戸籍謄本」等の添付が必要です。
【城所先生のコメント】
この制度は「60歳以上の父母または祖父母」から「18歳以上の子又は孫」への贈与が要件です。
そのことを証明するために戸籍謄本等の添付が必要なのです。
詳しい制度の内容については、顧問税理士にお聞きください。またコマツセミナでもご紹介いたします。
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