【城所講師からの回答】
会社が役員にお金を貸す場合には、原則として、取締役会の承認手続きと金銭消費貸借契約書の締結が必要です。
金銭消費貸借契約書には、少なくとも、次の事項を記載する必要があります。
- 当事者(会社とA取締役)の記名と押印
- 貸し付ける金額とその交付日
- 契約日
- 返済方法と返済期限
- 利息にかかる利率(注)
(注)貸付金の利息は必要です。利率は次のように定めてください。
- 会社が、他から借り入れたものを貸し付けた場合には、その借入金の利率を適用します。
- それ以外の場合には、前年の公定歩合+4%の利率