会社が役員にお金を貸し付ける場合の留意点

掲載日:2024年4月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は会社の経理を担当している社員です。
社長より「A取締役(社長の長男)に対して、会社のお金を200万円だけ貸してやれ」と指示されました。
会社がA取締役に200万円を貸し付ける場合に、どのような点に留意する必要がありますか?

【城所講師からの回答】

会社が役員にお金を貸す場合には、原則として、取締役会の承認手続きと金銭消費貸借契約書の締結が必要です。
金銭消費貸借契約書には、少なくとも、次の事項を記載する必要があります。
  1. 当事者(会社とA取締役)の記名と押印
  2. 貸し付ける金額とその交付日
  3. 契約日
  4. 返済方法と返済期限
  5. 利息にかかる利率(注)
(注)貸付金の利息は必要です。利率は次のように定めてください。
  • 会社が、他から借り入れたものを貸し付けた場合には、その借入金の利率を適用します。
  • それ以外の場合には、前年の公定歩合+4%の利率
【城所先生のコメント】
前年の公定歩合+4%」の利率は、借りる側(A取締役)にとって少し酷だと思います。
実務上は、市中銀行から同じような借入れをする場合に適用される利率で定めても差し支えないようです。
詳しくは顧問の税理士にご相談ください。