【城所講師からの回答】
ご質問者の場合、中小企業経営強化税制の「A類型」の即時償却制度の活用を目的としているのだと思われます。
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が指定期間内に、新品の特定経営力向上設備等を取得等して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却(即時償却)又は税額控除ができる制度です。
詳しい手続きの要件については、顧問の税理士にご相談いただきたいのですが、次の2点だけは重要ですので、特にご留意ください。
① 期末までに機械を稼働すること。
② 税務申告書に特別償却(即時償却)の付表を添付すること。