設備投資税制を活用する場合の重要な留意点

掲載日:2024年4月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社(3月決算)の経営者です。
今期は会社に多額の利益が見込まれますので、設備投資をして優遇税制を活用すること検討しております。コマツより工業会の証明書を取り寄せ、地方整備局からの認定書も準備できています。機械はコマツより期末までに納品してもらうことになっております。この他に、特に注意する点はございますか?

【城所講師からの回答】

ご質問者の場合、中小企業経営強化税制の「A類型」の即時償却制度の活用を目的としているのだと思われます。
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が指定期間内に、新品の特定経営力向上設備等を取得等して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却(即時償却)又は税額控除ができる制度です。
詳しい手続きの要件については、顧問の税理士にご相談いただきたいのですが、次の2点だけは重要ですので、特にご留意ください。
① 期末までに機械を稼働すること。
② 税務申告書に特別償却(即時償却)の付表を添付すること。
【城所先生のコメント】
機械の減価償却の前提は「その事業年度に機械を事業で使用すること」です。期末に納品する場合、納品先は倉庫ではなく「現場」にして、その機械を使用してください。稼働の事実がないと税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
詳しくは顧問税理士にご確認ください。