注文キャンセルで納車せずに在庫となった機械の税務上の取り扱い

掲載日:2024年3月27日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は営業担当の社員です。
当社では、ユーザより注文キャンセルとなり、納車できずに在庫となっている機械があります。
この度、別のユーザへ新車として販売することになりましたが、当該ユーザは中小企業経営強化税制を適用して即時償却を行うことができるでしょうか?

【城所講師からの回答】

中小企業経営強化税制の対象設備は「新品であること」が要件です。そして、この「新品」とは事業に使われていないことと解釈されています。
原則として、本来、小松製作所(メーカー)では「製品」として、コマツ販社(販売会社)では「商品」として、在庫と解釈されておりますので、ユーザが機械装置として使用して初めて「事業で使用した」ことになります。
そのため、今回納車したユーザが機械装置として使用し、他の要件を満たせば、「新品」として中小企業経営強化税制の即時償却を適用することができると思います。


【城所先生のコメント】
コマツ販社でデモ機として固定資産に計上して使用していた場合や、一度他のユーザに納車されたものが返品となった場合などは、「新品」となりませんので、ご注意ください。
詳しくは経済産業省や中小企業庁等の国の資料でご確認ください。