暦年贈与の具体的な算出方法

掲載日:2024年3月27日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
今年から相続対策として、子供たち4人に一人当たり110万円ずつ贈与しようと思っております。
ただ、子供たち4人は、私の母(子供たちにとっては祖母)から、毎年一人当たり110万円ずつ(基礎控除の範囲内)で贈与を受けています。何か問題があるでしょうか?

【城所講師からの回答】

暦年課税贈与は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、課税されます。 結論から申しますと、子供さん各人に、次のような贈与税額の納税義務が生じます。
  1. 子供一人当たりの受贈額=(祖母からの)110万円+(社長からの)110万円=220万円
  2. 子供一人当たりの贈与税額=(220万円-基礎控除額110万円)×贈与税率10%=11万円
  3. つまり、子供さんは来年より、11万円の贈与税を申告納税する必要があります。