交際費等の範囲の税務上の取り扱い

掲載日:2024年3月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は会社の経理を担当している社員です。
令和6年度の税制改正で、交際費に含めなくてもよい飲食費の上限が1万円に引き上げられたそうですが、そもそも交際費から除外される支出には、どのようなものがありますか?

【城所講師からの回答】

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
しかしながら、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下であるもの
  3. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  4. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
【城所先生のコメント】
なお②の規定は、要件を満たした明細を保存している場合に限り適用されますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁HP「タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」をご参考ください。