設備の取得時期について

掲載日:2024年3月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社(3月決算)の経営者です。
経営力向上計画の認定時期と設備投資のタイミングについてよく理解できません。具体的に教えてください。

【城所講師からの回答】

経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。
原則に従うことができない場合には、設備取得日から一定期間内に経営力向上計画が受理される必要がありますので、【例外】の流れをご確認下さい。
  1. 【原則的な取り扱い】
    経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得し事業年度末までに事業の用に供することが原則です。
  2. 【例外的な取り扱い】
    設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
    (計画変更により設備を追加する場合も同様です)
【城所先生のコメント】
例外的な場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
そのため、当該事業年度を超えて経営力向上計画の認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
詳しくは顧問税理士にご確認ください。