令和6年1月1日より適用される贈与税の改正事項

掲載日:2024年2月23日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
今まで孫に毎年基礎控除の範囲内で、110万円ずつ贈与しております。
令和6年1月1日より7年前の贈与は、相続財産に加算されると聞きました。今までの贈与は7年経たないと効果がないということでしょうか?

【城所講師からの回答】

今回の改正は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前 7年以内 (現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前7年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとするというものです。
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用するので、社長が行った令和5年以前の贈与は、今まで通り3年過ぎれば相続財産に加算されることはありません。
【城所先生のコメント】
そもそも、相続財産の加算の対象者は「法定相続人」だけで、原則として「孫」は該当しないので、お尋ねの件に関しては問題ありません。
詳しくは顧問税理士にお聞きください。