【城所講師からの回答】
今回の改正は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前 7年以内 (現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前7年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとするというものです。
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用するので、社長が行った令和5年以前の贈与は、今まで通り3年過ぎれば相続財産に加算されることはありません。