補助金制度との併用について

掲載日:2024年2月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社(3月決算)の経営者です。
設備取得の際に、国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の対象となるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

補助金の公募規定によりますが、多くの補助金は、税制との併用を認めております。

■一般的な会計処理
補助金等の収益計上の時期は、国や地方公共団体により補助金等の交付決定された日に収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その補助金等の交付決定された日の属する事業年度の収益として計上することになります。
(借方)未収金 500万円 (貸方)補助金収入  500万円
(借方)機械装置800万円 (貸方)現金預金   800万円
(借方)即時償却800万円 (貸方)機械装置   800万円

■圧縮記帳による会計処理
(借方) 未収金  500万円 (貸方) 補助金収入  500万円
(借方) 機械装置 800万円 (貸方) 現金預金   800万円
(借方) 補助金収入500万円 (貸方) 機械装置   500万円
(借方) 即時償却 300万円 (貸方) 機械装置   300万円

つまり、機械装置の取得価額800万円から補助金収入500万円を控除しての取得価額300万円が即時償却の対象となるということです。
【城所先生のコメント】
法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。
詳しくは顧問税理士にご確認ください。