出張旅費日当に対するインボイス制度の適応

掲載日:2024年1月23日

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの販売会社の経理担当社員です。
当社では、宿泊を伴う出張に際して、出張旅費や宿泊費以外に、社員に対して「出張日当」を支払っております。
この「出張日当」は社員の旅費精算書の中で行われます。
そこで質問です。社員からは消費税に係るインボイス(適格請求書)を入手していないと、社員に支払う旅費日当は消費税法上、仕入税額控除の対象とならないのでしょうか?

【城所講師からの回答】

結論から申し上げますと、会社の従業員に支払う「出張日当」については「帳簿のみの記載」でよく、正式なインボイスは必要ありません。
出張旅費精算等で出張日数等が確認され、旅費規程で役職ごとの出張日当が適正な範囲内で定まっていれば、「出張日当」は「帳簿のみの記載」で差し支えないというのが国税庁の見解です。
社員から正式のインボイス(適格請求書)を徴収する必要はありませんので、ご安心ください。
【城所先生のコメント】
贈与税の適用方法の選択で、将来の相続税負担額が変わります。顧問税理士とよく相談・検討した上で、具体的な贈与を行うことが重要です。