令和6年1月1日より適用される贈与税の改正事項

掲載日:2024年1月23日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
令和6年1月1日より贈与税の改正が施行されたと聞きました。
どのように変わったのでしょうか?

【城所講師からの回答】

贈与税は個人から贈与財産を取得した個人(本人)に対して課税される税金です。
贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありますが、令和5年度税制改正で、令和6年1月1日から次の表のようになりました。


【城所先生のコメント】
贈与税の適用方法の選択で、将来の相続税負担額が変わります。顧問税理士とよく相談・検討した上で、具体的な贈与を行うことが重要です。