「交際費から除外される飲食費」の上限の改正

掲載日:2024年1月12日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業の経理担当者です。

令和6年度の税制改正で、交際費から除外される飲食費の上限が引き上げられたと聞きましたが、どのようになったのでしょうか?

【城所講師からの回答】

令和6年度の税制改正は、令和6年1月31日現在、まだ法律として成立していませんが、昨年12月14日に公表された自由民主党と公明党の「令和6年度の税制改正大綱」によると、交際費から除外される飲食費の上限が従来の5千円から1万円に引き上げられるとのことです。

これにより、交際費から除外される飲食費の取り扱いは次のようになります。

(例)当社役員2名と取引先2名との飲食費の場合

【城所先生のコメント】

上例のように、会社の会計処理を「税抜きの会計処理方式」にしておけば、税込み1人あたり11,000円以下の社外飲食費が交際費課税から除外することができます。

詳しくは、顧問税理士にご確認ください。