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即時償却制度と税額控除制度の選択適用
掲載日:2024年1月12日
【セミナでのお客様からのご質問】
私は資本金2,000万円の建設会社(3月決算)の経営者です。
当期は多額の受注が見込めそうなので、建設機械を複数台購入する予定です。当期の決算数値はまだ確定していませんが、複数台の建設機械について、1台は即時償却制度を使い、1台は税額控除制度を使うというような活用は可能なのでしょうか?ご教授ください。
【城所講師からの回答】
社長のお問い合わせの件ですが、結論から申しますと可能です。
同一企業で中小企業経営強化税制を適用する場合、設備単位で「即時償却制度」と「税額控除制度」を使い分けることが認められております。
例えば、A機械については即時償却制度を使い、B機械については税額控除制度を使うというように、同じ分類内の資産であっても、設備単位で使い分けが可能です。
【城所先生のコメント】
中小企業経営強化税制の「即時償却制度」と「税額控除制度」については、設備単位ごとに適用を使い分けることができますが、一度適用するとその後他の制度に移行することはできませんので、その期の決算の見込み等をよく検討した上で判断する必要があります。
なお、「即時償却制度」の償却不足額、「税額控除制度」の税額控除不足額については、一定の手続きを行うことで翌期に限り繰り越して適用することが可能です。
詳しくは顧問税理士にご確認ください。
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