【城所講師からの回答】
そもそも「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。国税庁の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもあります。
つまり、課税される対象は、「印紙税額一覧表」に記載された課税文書で、これは「紙媒体」を前提として課税されると解釈されます。
例えば、20億円の金銭消費貸借契約書ですと、契約書1枚につき40万円課税されます。もし当事者同士が1通ずつもつ場合には80万円課税されます。
しかしながら電子契約での契約であれば、現在では課税されないと考えられます。