特例承継計画の提出期限の延長

掲載日:2023年12月27日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
当社の事業承継において、事業承継税制の特例措置を活用しようと考えています。
確か、事業承継税制の特例措置の前提となる「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日までとなっていたはずですが、令和6年度の税制改正において、何か新しい改正点がございますか?ご教示ください。

【城所講師からの回答】

事業承継税制の特例措置は、贈与税又は相続税の納税が猶予される特例措置です。
その前提として、贈与又は相続の際に、事前に経営承継円滑化法による都道府県知事の「認定」を受ける必要があります。
またその「認定」を受けるためには、令和6年3月31日までに同法による都道府県知事の「確認」を受ける必要があります。
自由民主党と公明党により公表された令和6年度の「税制改正大綱」では、この特例承継計画の提出期限が2年延長されるようです。
【城所先生のコメント】
自由民主党と公明党により公表された令和6年度の「税制改正大綱」は、まだ法律ではありません。
国税については財務省、地方税については総務省がそれぞれ法律案としてまとめ、最終的には令和6年の通常国会で衆議院と参議院が可決成立して法律となります。詳しくは顧問税理士とよくご相談ください。