電子帳簿保存法の対応

掲載日:2023年12月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業の経理担当者です。
この間、社長から「令和6年1月より電子帳簿保存法が本格的に実施されることになるのだけど、うちの会社は大丈夫なのか?」と聞かれました。
電子帳簿保存法のことは、いまいち理解できていないのですが、どのようなものなのでしょうか?ご教授ください。

【城所講師からの回答】

「電子帳簿保存制度」とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいいます。体系的には、次の3つの制度に区分されています。

(電子帳簿保存法の制度の体系)

  1. 電子帳簿保存の制度
    これは電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する制度のことです。
  2. スキャナー保存の制度
    これは紙で受領・作成した書類を画像データで保存する制度のことです。
  3. 電子取引のデータ保存の制度
    これは電子的に授受された取引情報をデータで保存する制度のことです。
【城所先生のコメント】
会社として義務化されているのは、「3の電子取引のデータ保存の制度」です。原則として、すべての会社で義務となりますが、現状ではまだほとんどの企業が対応の準備が不完全となっているようです。そのため、12月より国税庁から様々な取扱いが公表されると思いますので、注視してください。詳しくは、顧問税理士にご確認ください。