デモ機使用の機械装置の税務上の取り扱い

掲載日:2023年11月28日

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの社員です。
当社で販売する機械をデモ機として使用した場合、その機械は中古になって、購入するユーザにとっては、即時償却ができなくなることがあるのでしょうか。

【城所講師からの回答】

結論からいいますと、次の2つのパターンに税務上の取り扱いが分かれます。
  1. 展示会などでユーザにデモンストレーションした後に販売し、ユーザが購入した場合
    ユーザは新品を買ったものとして即時償却制度のできる中小企業強化税制の適用要件を満たすものと思われます。
    (注)会社の取締役会での承認手続の議事録が必要になります。
  2. コマツでデモンストレーション専用のデモ機として自社で使っていたもので、自社の固定資産台帳に計上されている場合
    自社目的で自社の固定資産として、既に事業使用されているので、ユーザが購入する場合は、中古扱いとなります。
    したがって、即時償却制度を認めている中小企業経営強化税制の適用はできません。
【城所先生のコメント】
コマツ販社において、自社の事業目的で使用したと認められる場合、自社の固定資産台帳に記入し、固定資産として計上されていれば、コマツ販社の減価償却の対象となり、自社で稼働していることと判断されることになります。
同じ機械装置であっても、使用方法によって取り扱いが異なりますので、注意してください。