中小企業経営強化税制のリース税額控除制度の効果

掲載日:2023年11月8日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社(12月決算)の経営者です。
10月に建設機械をリースで取得しました。契約条件は5年リースで、毎月55万円の60回払いでリース料を決算までに165万円(55万円×3回)払っております。
顧問税理士から所有権移転外リース取引なので、中小企業経営強化税制の「即時償却制度」が活用できず、税額控除制度が活用できると言われました。税額制度を活用すると、どのくらい節税になるのですか?

【城所講師からの回答】

中小企業経営強化税制の税額控除制度を活用した場合の効果を次の表の様に比較してみました。

(注1)数値は、便宜上、1万円未満を四捨五入して計算しております。
(注2)税額控除制度は本件の場合、リース費用総額3,300万円の10%ですが、その期の法人税(592万円)の20%を限度とします。控除できなかった部分212(330-118)万円は翌期に繰り越して活用できます。


【城所先生のコメント】
リース税額控除はお客様の資本金と活用する税制により「税額控除の率」が変わります。
ご相談のケースでは、中小企業経営強化税制を使い、お客様の資本金が2000万円なので、適用する税率は「10%」となります。詳しくは顧問税理士にご確認ください。