即時償却制度と償却資産税の違い

掲載日:2023年10月31日

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの社員です。
『中小企業経営強化税制の即時償却制度は、減価償却費の先食いであって、長い目でみると、減価償却として計上できる金額は、即時償却も通常の減価償却も変わらない』と説明されました。しかし、即時償却を行うと帳簿価額が1円となるので、固定資産税は安くなるのではないでしょうか。そのため、通常の減価償却より、節税になるのではないでしょうか。

【城所講師からの回答】

【キド先生からの回答】
結論からいいますと、税務上の効果は同じです。
  • 中小企業経営強化税制の即時償却制度は、租税特別措置法の規定であり、財務省管轄の国税です。この規定は会社の帳簿価額と連動します。
  • 固定資産税の中の償却資産税は、総務省管轄の地方税の規定によるものです。その年の12月末日現在の償却資産の価額(会社の帳簿価額ではなく、市区町村で決めた金額)で、課税計算が行われます。
  • 地方税の規定によるものですので、国税とは仕組みが異なります。12月末現在の減価償却資産の残高を基準(帳簿価額ではありません。)として課税計算が行われます。つまり会社の帳簿価額とは連動しません。
【城所先生のコメント】
本来は、国税も地方税も統一して定められるべきですが、日本の行政では必ずしも調整された規定になっておりません。
中小企業経営強化税制の即時償却においては、帳簿価額1円で法人税の申告を行います。また、少額減価償却資産の特例も全額損金計上してしまうので、帳簿に残りません。
しかしながら償却資産税においては、即時償却や少額減価償却資産の特例を行う償却資産について課税計算を行いますので、法人の帳簿価額とは一致しないのです。この点、国税の申告と地方税の申告と仕組みが異なりますので注意してください。