掲載日:2023年10月12日
結論からいいますと、従来通りのやり方で結構です。
振込手数料を代金から差し引く又は差し引かないという議論については、従来の売り手と買い手の商慣習に任せるということで、国は一切関与しないという方針です。
本来、振込手数料を差し引くということは売り手から見ると、実態は値引きであり、両者の商慣習における力関係によって、まちまちの状況なっております。
今回のインボイス制度によって、振込手数料の部分が値引きであるという認識から「返還インボイス」が買い手側から発行する義務を負うのではないかという議論が実務会から多く出されました。
税務当局はこの対応に困り、「税込み1万円未満のものについて」は、返還インボイスの交付義務を免除致しました。
なお、これは期限の定めがなく、中小企業、大企業の区別もありません。つまり、この件については、当事者間で調整するようにというのが、税務当局の見解です。