機械代金に対する振込手数料の取り扱いとインボイス制度

掲載日:2023年10月12日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業の経理担当者です。
コマツへの機械代金の振り込みに際して、振込手数料は当社負担としています。10月1日からインボイス制度がスタートするにあたり、このやり方で良いのでしょうか?

【城所講師からの回答】

結論からいいますと、従来通りのやり方で結構です。
振込手数料を代金から差し引く又は差し引かないという議論については、従来の売り手と買い手の商慣習に任せるということで、国は一切関与しないという方針です。
本来、振込手数料を差し引くということは売り手から見ると、実態は値引きであり、両者の商慣習における力関係によって、まちまちの状況なっております。

今回のインボイス制度によって、振込手数料の部分が値引きであるという認識から「返還インボイス」が買い手側から発行する義務を負うのではないかという議論が実務会から多く出されました。
税務当局はこの対応に困り、「税込み1万円未満のものについて」は、返還インボイスの交付義務を免除致しました。
なお、これは期限の定めがなく、中小企業、大企業の区別もありません。つまり、この件については、当事者間で調整するようにというのが、税務当局の見解です。

【城所先生のコメント】
城所会計事務所では、この件について、次のように行っています。
「振込手数料はお客様の負担としていただかないと、城所事務所としては顧問料の代金をもらったことにならないため、申し訳ございませんが、振込手数料は振り込み側の負担としてください」とお願いし、基本的に自分のお客様に対して、そのような手続きをとっていただいております。
詳しくは、顧問税理士にご確認ください。