即時償却ができない場合の中小企業投資促進税制の活用

掲載日:2023年10月12日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社(9月決算、定率法を採用)の経営者です。
10月に建設機械を購入し、即時償却を行おうとしましたが、中小企業経営強化税制の即時償却の要件を満たすことができませんでした。
少しでも税負担を軽くしたいのですが何か良い方法はないでしょうか?

【城所講師からの回答】

中小企業投資促進税制の活用を検討してください。この税制でしたら、工業会の証明書や国等の経営力向上計画の認定手続き等は不要です。
御社のケースで、即時償却と30%特別償却の比較を行ってみましょう。

【城所先生のコメント】
御社のケースで、30%特別償却の中小企業投資促進税制を活用した場合、即時償却の場合よりも初年度の税負担が171万円増しますが、翌事業年度以降、総額で734万円の減価償却が計上できます。
詳しくは顧問税理士にご確認ください。