相続税における配偶者の優遇措置

掲載日:2023年09月28日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日のコマツセミナで、相続では「配偶者の優遇措置」があるとことを聞きました。
もう一度、「配偶者の優遇措置」について説明していただきたいです。

【城所講師からの回答】

配偶者が、相続財産を受け取る場合には、次のような相続相当分の相続税が軽減されます。
  1. 配偶者が「1億6千万円相当分」を相続する場合
  2. 配偶者が「法定相続分」(民法900条)を相続する場合
➀又は➁のいずれかを選択して、その範囲内では相続税の税負担がかからないという特例です。

通常、縁起でもない話ですが、社長がお亡くなりになった後で、奥様がどちらを適用するか選ぶことができます。
なお、参考までに民法900条の法定相続分は次のようになっています。


【城所先生のコメント】
活用の検討にあたっては、奥様の健康状態等を考慮して、二次相続(奥様が亡くなった場合)において、お子様に税負担が重くならないように留意する必要があります。
詳しくは顧問税理士とよくご相談ください。