リース取引における優遇税制

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社の経営者です。
この度、機械装置をリースにより取得して、リース税額控除制度の優遇税制を活用しようと考えております。リース税額控除の適用にあたり、何か注意する点がありましたら教えてください。

【城所講師からの回答】

所有権移転外リース取引の場合のリース税額控除は、毎月のリース料ではなく、リース費用総額が対象となりますので、注意してください。
(例)毎月3万円リースで、5年リースの場合を例にとって、リース税額控除を算出してみます。
  1. 中小企業経営強化税制を適用する場合
    • 御社の資本金が3,000万円以下の場合
    • 3万円×60ヵ月=リース費用総額180万円
      180万円×10%=リース税額控除額18万円
    • 御社の資本金が3,000万円超1億円以下の場合
    • 180万円×7%=リース税額控除額12.6万円
    • 御社の資本金が1億円を超える場合には、リース税額控除は適用できません。
  2. 中小企業投資促進税制を適用する場合
    • 御社の資本金が3,000万円以下の場合
    • 180万円×7%=リース税額控除額12.6万円
    • 御社の資本金が3,000万円を超える場合には、リース税額控除は適用できません。
【城所先生のコメント】
税額控除額はその事業年度の法人税額の20%を限度とします。限度を超過した場合には翌事業年度に限り繰り越して活用できます。詳しくは顧問税理士にご確認ください。