【セミナでのお客様からのご質問】
私はコマツの営業社員です。
先生のセミナで、「中古資産の耐用年数の簡便法の活用」について説明をお聞きしました。
そこで質問ですが、国税庁のタックスアンサーNo.5404に記載されている事項で、『ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。』とありました。
上記文言ですが、新車取引価額1,000万円の機械は中古取引価額499万円でないと簡便法は使えないという事でしょうか?