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中古資産の簡便法が適用できない場合

掲載日:2023年08月25日

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの営業社員です。
先生のセミナで、「中古資産の耐用年数の簡便法の活用」について説明をお聞きしました。
そこで質問ですが、国税庁のタックスアンサーNo.5404に記載されている事項で、『ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。』とありました。
上記文言ですが、新車取引価額1,000万円の機械は中古取引価額499万円でないと簡便法は使えないという事でしょうか?

【城所講師からの回答】

国税庁のタックスアンサーNo.5404で記載の意味は、中古資産を購入して事業で使うために支出した修繕(資本的支出)の額がその中古資産の再取得価額の50パーセントを超える場合には、簡便法を使って耐用年数を短くできないという意味です。
(注)再取得価額は、中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。
そのような場合は、もはや中古であっても「新品並みの性能を有するものとして」簡便法を使えず、法定耐用年数を適用しなさいという意味です。新車取引価額の1,000万円の機械は中古取引価額499万円でないと簡便法は使えないという事ではありません。
【城所先生のコメント】
中古資産の耐用年数の適用には金額制限がありません。もう一度、国税庁のタックスアンサーをご確認ください。