暦年課税贈与を活用した事業承継対策

掲載日:2023年08月25日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日のコマツセミナで、事業承継税制の特例措置についてお聞きしました。その後、顧問の税理士に制度活用の相談をしたところ、「特例措置は、社長が代表者を降り、自社株式を贈与しなければなりません。」と言われました。
私の希望は、息子の経営者としての成長を見守りながら、徐々に、自分の会社の株式(自社株式)を移譲したいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?

【城所講師からの回答】

確かに、事業承継税制(特例措置)は、経営者が代表者をおりることと、自社株式の贈与が要件です。
お客様の希望を叶えるための代替案として、毎決算期ごとに顧問税理士に自社株式の相続税評価額を算定してもらい、暦年課税贈与を行っていく手法が良いと思います。つまり、暦年課税贈与の非課税枠110万円を目安に、毎年少しづつ、後継者に贈与していく手法です。
【城所先生のコメント】
何年か行って慣れてきましたら、顧問税理士と相談して、低い税率(310万円以内)の水準の贈与を行うと、さらに効果的に行えます。詳しくは顧問税理士とよくご相談ください。