階段の手すり据え付け工事に伴う会計処理

掲載日:2023年08月08日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業の経理担当者です。
当社では高齢者が多くなり、階段が急だという指摘がありました。そこで今回、2階への階段に手すりを設置いたしました。
協力企業にお願いしたので、工事費込みの手すり台19万9千円で済みました。この工事費は会計上、修繕費として損金経理できるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

今回のケースは、修繕費か資本的支出(資産計上)かの問題だと思います。通常、手すりをつけることによって、新しく価値を増加させることになるので、本来は資産計上の問題が生じると思います。
しかしながら、法人税基本通達7-8-3によって、少額の修繕に伴う支出は、損金算入できるという規定がございます。この基準は、20万円未満となっております。御社の場合、税込金額か税抜金額かは分かりませんが、支出金額が20万円未満なので、全額修繕費として処理しても良いと考えます。

【城所先生のコメント】
なお、修繕費か資本的支出かについての税務判断は、税務調査において、よく揉めるとこですので、今回のような支出については必ず、顧問税理士にご確認することをお勧めいたします。
以上、詳しくは「タックスアンサーNo.5402 修繕費とならないものの判定(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm)」をご確認ください。