掲載日:2023年08月08日
今回のケースは、修繕費か資本的支出(資産計上)かの問題だと思います。通常、手すりをつけることによって、新しく価値を増加させることになるので、本来は資産計上の問題が生じると思います。 しかしながら、法人税基本通達7-8-3によって、少額の修繕に伴う支出は、損金算入できるという規定がございます。この基準は、20万円未満となっております。御社の場合、税込金額か税抜金額かは分かりませんが、支出金額が20万円未満なので、全額修繕費として処理しても良いと考えます。