中古のフォークリフトの簡便法の適用

掲載日:2023年07月25日

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツのフォークリフトの営業社員です。
先生のセミナで、「フォークリフトも中古資産の耐用年数の簡便法を活用できる」と聞きました。
レンタル落ちのフォークリフトについても、適用があるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

レンタル落ちであろうと、フォークリフトについても、中古資産の簡便法の特例は適用できます。

● フォークリフトの法定耐用年数
フォークリフトの法定耐用年数は、財務省の耐用年数省令の別表第一に規定されています。そこでは、車両及び運搬具の分類になり、「前掲のもの以外のもの」として、フォークリフトは4年と規定されています。

● フォークリフトの簡便法の活用例
もし2年を経過したフォークリフトをユーザが購入して、簡便法による耐用年数を採用すれば、次のように計算されます。
簡便法による耐用年数=未経過年数(法定耐用年数4年-経過年数2年)+経過年数2年×20%)=2.4年 ⇒2年 
端数切捨てのルールにより簡便法の耐用年数は2年となります。
会社が定率法を採用していれば、2年の定率法の法定償却率は「1.000」ですから、期首に2年経過したフォークリフトを購入すれば、ユーザが簡便法を選択すれば100%償却できることになります。

【城所先生のコメント】
フォークリフトについても、中古資産の簡便法の特例が適用できます。
そして、2年経過のフォークリフトであれば、会社が定率法を採用している限り、1.000で償却できるはずです。
ただし、期中に取得した場合には、月数按分を行い償却し、残額は翌事業年度に償却することになりますので、注意してください。